***医療関係者用サービスページ***
*このページは大阪府に所在する医療関係者(病院、診療所、助産所その他大阪府が認める公的な医
療関係団体)のみを対象とするページです。



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 このシステムは大阪府内の病院・診療所・助産所(以下、「医療機関」という。)に関する情報を、インターネットを通じて府民及び医療関係者に提供することにより、医療法第6条の3による医療機能情報提供制度に対応するとともに、医療機関の間での医療連携を促進することを目的としています。このシステムで提供する医療機関の情報は、大阪府が大阪府医師会、大阪府歯科医師会、大阪府病院協会、大阪府私立病院協会、大阪精神科病院協会のご協力をいただいて、大阪府内の全医療機関を対象とした調査・報告をもとに提供しております。また、当システムでは、各医療機関が自ら情報を更新できるようになっております。
 なお、このシステムで提供する医療機関の情報の権利は、大阪府(大阪府健康福祉部保健医療室)に帰属し、無断使用、無断転載、他用途への利用を禁じます。



○大阪府医療機関情報システム医療関係者用サービス利用申し込み案内
 大阪府医療機関情報システムへ未登録の医療関係者の方は、下記「大阪府医療機関情報システム医療関係者用サービス利用規程」を熟読の上、大阪府健康福祉部保健医療室までご連絡願います。

〔問い合わせ先〕
〒540−8570 大阪市中央区大手前2丁目
大阪府健康医療部 保健医療室
府庁代表 06−6941−0351
◇病院・医科診療所・歯科診療所に関すること 医療対策課 地域医療推進グループ
◇助産所に関すること 医療看護課 看護グループ



○大阪府医療機関情報システム医療関係者用サービス利用規程
(目的)
第1条 この規程は、「病院、診療所、助産所その他大阪府が認める公的な医療関係団体」(以下「医療関係者」という。)の間における救急医療や医療連携の促進を図るために大阪府が構築した、「大阪府医療機関情報システム」(以下「情報システム」という。)の利用に当たって、医療関係者が必要とする「機関コードおよびパスワード」(以下「パスワード等」という。)の交付等に関して、必要な事項を定めることを目的とする。

(パスワード等の交付基準)
第2条 大阪府は、パスワード等を次のものに交付する。
  1. 情報システムに係る端末機を大阪府が設置した機関
  2. 1.に定めるもののほか、本規程に定める事項について、遵守することを承諾した医療関係者
(パスワード等の取り扱い)
第3条 パスワード等を交付されたものは、パスワード等の取り扱いについて、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
  1. パスワード等は医療提供体制の充実のために、医療関係者自らが使用するものであること。
  2. パスワード等については、他に公開しないこと。
(情報システムのデータ内容)
第4条 パスワード等を交付されたものは、情報システムのデータ内容について、次に掲げる事項に留意しなければならない。
  1. データ内容に変更があった場合は、すみやかに内容を更新すること。
  2. データ内容について、事実に反するような情報を入力しないこと。
  3. データ内容についての権利は、大阪府に帰属すること。
  4. データ内容について、無断使用、無断転載、他用途への利用をしないこと。
(その他注意事項)
第5条 パスワード等を交付されたものが、情報システムを利用する場合には、次に掲げる注意事項に留意しなければならない。
  1. 参加申請書に記載されたメールアドレスについては、医療連携の促進を図る観点から、原則としてこのホームページ上において機関名(氏名)とともに公開されるものであること。
  2. 電子掲示板、電子メール等を用いて、他者の誹謗中傷や、公序良俗に反するような発言をしないこと。
  3. 本規程に反すると認められる場合には、パスワード等を取り消すことがあること。
附 則
(施行期日)
  この規程は、平成13年3月31日から施行する。