| ○大阪府医療機関情報システム医療関係者用サービス利用規程 |
| (目的) |
| 第1条 |
この規程は、「病院、診療所、助産所その他大阪府が認める公的な医療関係団体」(以下「医療関係者」という。)の間における救急医療や医療連携の促進を図るために大阪府が構築した、「大阪府医療機関情報システム」(以下「情報システム」という。)の利用に当たって、医療関係者が必要とする「機関コードおよびパスワード」(以下「パスワード等」という。)の交付等に関して、必要な事項を定めることを目的とする。 |
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| (パスワード等の交付基準) |
| 第2条 |
大阪府は、パスワード等を次のものに交付する。
- 情報システムに係る端末機を大阪府が設置した機関
- 1.に定めるもののほか、本規程に定める事項について、遵守することを承諾した医療関係者
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| (パスワード等の取り扱い) |
| 第3条 |
パスワード等を交付されたものは、パスワード等の取り扱いについて、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
- パスワード等は医療提供体制の充実のために、医療関係者自らが使用するものであること。
- パスワード等については、他に公開しないこと。
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| (情報システムのデータ内容) |
| 第4条 |
パスワード等を交付されたものは、情報システムのデータ内容について、次に掲げる事項に留意しなければならない。
- データ内容に変更があった場合は、すみやかに内容を更新すること。
- データ内容について、事実に反するような情報を入力しないこと。
- データ内容についての権利は、大阪府に帰属すること。
- データ内容について、無断使用、無断転載、他用途への利用をしないこと。
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| (その他注意事項) |
| 第5条 |
パスワード等を交付されたものが、情報システムを利用する場合には、次に掲げる注意事項に留意しなければならない。
- 参加申請書に記載されたメールアドレスについては、医療連携の促進を図る観点から、原則としてこのホームページ上において機関名(氏名)とともに公開されるものであること。
- 電子掲示板、電子メール等を用いて、他者の誹謗中傷や、公序良俗に反するような発言をしないこと。
- 本規程に反すると認められる場合には、パスワード等を取り消すことがあること。
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| 附 則 |
| (施行期日) |
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この規程は、平成13年3月31日から施行する。 |